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医療法人を“設立”ではなく“取得”して開業するという賢い選択とは?

こんにちは、医療法人コンサルタントの徳山です。
本日は、「医療法人を新たに設立する」場合と、「すでにある法人格を取得して開業する」場合を比較しながら、**圧倒的にメリットの多い“法人格取得”**という選択肢をご紹介します。


新規設立は想像以上に“重たい”

医療法人の新規設立は、平成19年の制度改正以降、「出資持分なし」法人に限定され、透明性は高まった一方で、手続きと準備が非常に煩雑化しています。

特に設立にはこれだけの準備が必要です:

  • 最低1年以上の個人診療所の運営実績
  • 現金1,000万円(基金)の準備
  • 減価償却計算書やリース契約なども含む38項目の書類作成
  • 申請から認可・診療所開設までに10か月超
    トータルで2年かかるケースも少なくありません

<設立スケジュール:申請の具体例>

たとえば「11月スタート」の場合、以下のような流れになります:

  1. 11月~12月中旬:設立事前登録、動画視聴必須
  2. 翌年1月中旬:仮申請の提出
  3. 3月中旬:書類審査・補正・事前協議
  4. 4月1日:本申請
  5. 5月中旬〜5月末:医療審議会での諮問
  6. 7月上旬:設立認可・法人登記
  7. 9月1日:診療所として正式開設

この間、膨大な書類準備と都道府県との事前協議が必要です。


では、「法人格取得」ならどうなるか?

すでに設立済みの医療法人を譲渡・取得する方法なら、話は大きく変わります。

法人取得の圧倒的なメリット

  • 設立スケジュールを待たずにすぐ着手できる
  • 最短3か月で医療法人として診療スタート
  • 書類審査・補正が不要なケースが多い
  • 基金1,000万円と同等もしくはそれに上乗せの資金で可能
  • 時間・人手・資金の効率が圧倒的に良い

リスクではなく、「実務的な戦略」

「法人を取得」というとネガティブに捉えられる方もいますが、しっかりと調査・契約すれば安全かつスピーディーに開業できる非常に合理的な選択肢です。近年は、税理士や弁護士の先生方からのご相談も増えており、タイムパフォーマンスを重視する医師ほどこのルートを選んでいます


まとめ:2年かけて設立するか、3か月で開業するか

医療法人の新規設立は制度的にも実務的にも年々ハードルが高まっています。
一方、法人格を取得する方法であれば、最短3か月で法人として開業が可能です。

あなたがこれから「医療法人として事業を広げたい」とお考えであれば、ぜひ**“設立”だけでなく“取得”という選択肢**も視野に入れてみてください。


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最も効率的な一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう。