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【知らないと損】医療法人格の譲渡とは?出資持分の“移動”が未来を変える!

こんにちは。
今回は、医療業界で密かに注目を集めている「医療法人格の譲渡」について、成功と失敗のリアルな事例を交えながらご紹介します。

医療法人の譲渡と聞いて、こう思っていませんか?

「病院やスタッフごと売る話でしょ?」
「うちは小規模だから関係ないかな…」

実はそれ、ちょっと誤解です。

医療法人格の譲渡とは、出資持分(持ち分あり法人)を他者に譲ること
つまり、「人材や設備の引き継ぎ」がメインではなく、“箱(法人格)”の引き継ぎなんです。

この制度をうまく使えば、後継者がいない理事長でも“法人の未来”をつなぐことが可能になります。


医療法人格の譲渡とは?簡単に言うと…

医療法人格の譲渡=出資持分の譲渡

例えば、理事長が100%出資している持ち分あり医療法人であれば、その出資持分を他の医師や法人に譲渡することで、「医療法人そのもの」を引き継ぐことができます。

ここで重要なのは以下のポイント:

  • 医師であれば他人でも法人を引き継げる(親族でなくてもOK)
  • スタッフ・設備・建物を含まないことも多く、スリムな譲渡が可能
  • 設立済みの法人格を使うことで、新設法人よりもスムーズに事業開始可能

【成功事例】“持ち分のバトン”が未来をつないだ!

ケース1:理事長が出資持分を第三者医師に譲渡、法人格を有効活用

ある持ち分あり医療法人では、理事長が高齢になったため法人解散を検討していましたが、第三者の若手医師に出資持分を譲渡。

結果、その医師が新たな拠点として活用し、新しいクリニックを展開。
既存スタッフや患者は継続せず、完全に“箱だけ”の譲渡だったにも関わらず、法人としての信用・歴史を活かし、スタートアップコストを抑えて事業を始めることができました。

✅ ポイント:人・モノは引き継がず、法人格という“土台”を活用


ケース2:グループ医療法人が法人格を取得し、医療圏拡大

既に複数の診療所を運営していたグループ法人が、地域の遊休医療法人を法人格ごと譲受。
その法人格を新規出店のための“受け皿”として活用し、地域医療展開のスピードを加速

医療法人新設の手間や時間を短縮できるため、事業の立ち上げがスムーズだったとのこと。

✅ ポイント:法人格の譲受=時間の節約と経営戦略の加速


【失敗事例】うまくいかなかった譲渡とは?

× ケース3:出資比率の調整ミスで、登記がストップ…

譲渡者と譲受者の間で出資割合の調整が不十分だったため、認可手続きに必要な条件(出資者構成・医師要件)を満たさず、認可申請が却下。
結果、譲渡そのものが白紙に戻ってしまった事例。

⚠ ポイント:出資比率や役員構成の確認は“事前に”プロと徹底的に!


× ケース4:譲受者が医師資格なし、認可要件でストップ

出資持分を譲り受けたいという申出があったが、譲受側が医師資格を持っていなかったため、医療法人としての継続要件を満たさずNG

医療法人の出資持分は、誰でも持てるわけではありません

⚠ ポイント:医師資格、理事の構成要件など、“医療法人特有の制限”を理解しておくべき


医療法人格の譲渡、成功のためのチェックリスト

法人の種類(持ち分あり/なし)を把握
→ 持ち分なし法人は原則譲渡できません。(但し、経営権の譲渡は可能)

出資比率と役員構成の確認
→ 出資持分と理事要件がクリアされているか?

譲受者側の理事長及び管理者が医師資格を有しているか?

法人の清算手続きや未解決の債務の有無

専門家(医療法務・税務)のサポートを活用
→ 特に持ち分の評価・相続税対策は要注意!


最後に|医療法人格の譲渡は、“第二のスタート”のカギ

医療法人格の譲渡は、単なるM&Aや事業承継とは違い、法人そのものを再活用するための“経営ツール”です。

  • 後継者がいない理事長にとっては、法人を“消さずに未来へつなぐ”選択肢。
  • 事業を拡大したい医療者にとっては、“既存の土台”を活かした効率的なスタート。

正しく使えば、お互いにとって大きなメリットを生む選択です。


💬 もし「うちの法人でも譲渡できるのかな?」というお悩みがあれば、ぜひメディカルゲートへご相談ください。

医療法人の未来は、あなたの一歩から始まります。