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医療法人格の譲渡後の診療所の移転と定款変更:スピードと安心を提供するサポート

医療法人格の出資持分の譲渡において主たる事務所(本店)及び、診療所の移転に伴い医療法人の定款変更が必要になります。

1. 法人格譲渡後の主たる事務所、診療所移転における注意点

新しい施設の選定が重要です。新所在地が医療法や建築基準法などの要件を満たしていなければ、診療所としての開設許可が下りないこともあります。医療法人が主たる事務所、診療所を移転する際は、以下の確認が求められます:

・医療法の基準に適合しているか

施設の広さや設備の整備状況が、診療科目ごとの規定に沿っているかを確認します。

・行政への申請スケジュールの把握

移転計画の初期段階から、必要な手続きや提出書類について行政と相談し、スケジュールに余裕を持って準備することが重要です。

2. 医療法人定款変更の必要性と難易度

主たる事務所、診療所を移転する際は、新所在地を定款に記載するため、医療法人の定款変更も同時に行わなければなりません。

単に法人の住所を更新するだけではなく、新たな所在地に対して法的な承認を得るための重要な手続きです。一般的に、医療法人の定款変更は行政機関への申請が必要であり、完了までに多くの時間がかかる場合があります。

さらに、法人の目的や事業内容に応じて、追加の確認や承認が必要な場合もあります。例えば、複数の診療所を運営する場合や複雑な事業承継のケースでは、より多くの書類準備や審査対応が求められるため、難易度が上がります。

3. 弊社の迅速な対応力:約2ヶ月で定款変更を完了

弊社が可能にする理由として、次のポイントが挙げられます:

・行政手続きに関する豊富な知識と経験

医療法人の定款変更、主たる事務所、診療所移転の手続きにおいて、豊富な実績とノウハウを活かしています。必要書類や確認事項を事前に洗い出し、申請時にスムーズに通過する体制を整えます。

・効率的なプロセス管理

お客様にとって、移転や定款変更は事業の成否に関わる重要な問題です。そのため、弊社ではプロセス管理を徹底し、各種申請手続きの効率化を図っています。

・行政機関との確実なコミュニケーション:医療法人の定款変更申請をするにあたり、関係する行政機関と密な事前協議とコミュニケーションを図ることで、申請手続きの流れを円滑に進めます。

(各地方自治体の医療対策課、開設地の保健所、厚生局等)

4. 主たる事務所、診療所移転と定款変更のスムーズな完了がもたらすメリット

短期間での診療所移転と定款変更の完了は、医療法人のスムーズな事業承継を可能にし、以下のような利点をもたらします:

・安定した医療サービスの継続

迅速な移転によって診療所の運営が途切れることなく継続され、患者様へのサービスも安定します。

(保険診療の場合、厚生局へ遡及措置の申請を行い、保険収入を途切れなく請求することができる。)

・地域での信頼性とサービス向上:地域に根ざし、地域医療貢献する医療法人にとって、安定した診療所運営と確実な事業承継は信頼性向上に寄与します。

5. 安心して任せられる弊社のサポート

医療法人の事業承継を成功させるためには、法的な要件を踏まえた確実な手続きが求められます。弊社では、お客様のご要望に沿ったサポートを提供し、安心して手続きに集中いただける体制を整えております。法人格譲渡後の主たる事務所、診療所移転に係わる定款変更が必要な際は、ぜひ弊社の専門チームにご相談ください。