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歯科医療法人格の定款変更は「無理」ではありません

― 実務で否定されたことのない現場からのメッセージ ―

最近、「歯科の医療法人格は取れない」「歯科から医科への転科や他県への移転はほぼ通らない」という噂が、司法書士・行政書士の間でも広がり、企業オーナーの間でも歯科医療法人に対して消極的な空気が漂っています。

実際、大阪府庁など一部自治体において、歯科の医療法人を医科へ転科を目的とする定款変更が否認されたという報告が出ており、「歯科医療法人格は無理」「法人ごと解散してゼロから作った方が早い」と判断される例も増えています。

ですが、それは本当に制度上「不可能」だからなのでしょうか?


実態:私たちは一度も否決されたことがありません

当方では、昨年度中に3件の歯科関連の医療法人定款変更を成功させており、現在も2件の申請を進行中です。
そのうちの多くが、「歯科から医科への転科」「他府県への移転」「理事長の引退・引継ぎ」など、いわゆる“難しいケース”に分類されるものでしたが、行政から否認された経験は一度もありません。

ここで明確にお伝えしたいのは:

歯科だから否認されるのではありません。
理由や文書構成が不十分なまま提出されることが、否認の本質的な原因なのです。


「通らない」と思われている理由はどこにあるのか?

主に以下の理由から、多くの士業や企業オーナーが歯科医療法人を敬遠する傾向があります:

  1. 一部の否認事例が過剰に共有・拡散されている
     → SNSや同業者の間で、「●●先生の申請が通らなかった」という情報が印象的に流れると、制度全体が困難であるかのような錯覚が生まれます。
  2. 行政への説明責任を果たす文書が不足している
     → 建物老朽化や人員事情など、実際に正当な理由がある場合でも、行政が納得できる形で構造的に説明できていないケースが見受けられます。
  3. 申請書類の一貫性や整合性が不十分
     → 議事録、理由書、変更定款、補足資料などが「点」で存在しており、全体としての「流れ」や「必然性」が伝わらないことも否認の要因です。

大切なのは「何を説明するか」ではなく「どう説明するか」

行政庁も、歯科医療法人を医科への転科を否定しているわけではありません。むしろ、「制度の趣旨に照らして正当性があるか」「地域医療の観点で意義があるか」を丁寧に見ているだけです。

当方では以下のような視点で説明文を構成し、全体のストーリーを整えています:

  • ✅ 現地域で継続できない客観的・構造的な理由
  • ✅ 後継者との関係性・合意形成の経緯
  • ✅ 新拠点での公益性・地域医療への貢献
  • ✅ 転科の必然性と妥当性
  • ✅ 法人格を存続させる社会的意義(雇用・契約の継続等)

これらを一貫して表現することができれば、**歯科医療法人格であっても、認可されるのは「当然の結果」**といえます。


士業や個人クリニックの医師、企業オーナーの皆さまへ

もし「歯科の医療法人はやめておいた方がいい」と最初から諦めているなら、一度その固定観念を横に置いてみてください。
必要なのは、“通る理由を構成できる経験”と“行政と粘り強く対話する準備”です。
そこに制度上の限界は存在しません。

私たちは今後も、恐怖ではなく実績で道を切り開いていくお手伝いをしてまいります。
書類作成や相談先にお困りの際は、どうぞお気軽にご連絡ください。