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歯科医療法人の定款変更は本当に通らないのか?

―司法書士・行政書士・企業オーナーの皆さまへ―

はじめに

最近、「歯科の医療法人格は通らない」「転科・移転の審査が厳しすぎて無理だ」といった声が、司法書士・行政書士の間で広まっています。実際に大阪府庁で定款変更が否認されたケースがあったことも事実であり、不安を感じるのは当然です。

しかし、私たちの現場の実績に基づけば、それは必ずしも「制度的に不可能」という意味ではなく、書類の精度や説明責任の果たし方によって、十分に認可される余地があることを、あらためてお伝えしたいと思います。


現実には、歯科医療法人の定款変更は「通っています」

当方では昨年1年間で、歯科診療所における医療法人の定款変更申請を3件成功させており、現在も2法人について申請手続中です。いずれも医科の医師による法人引継ぎや、医科から歯科への転科、さらには地域をまたぐ本拠地移転を伴う内容でしたが、いずれのケースも行政からの「不認可」対応は一度もありません

つまり、制度の枠組み上は「歯科であること」や「医科から歯科への転科」が理由で機械的に不許可とされるわけではなく、審査の過程において必要な説明責任や公益性の提示が不足している場合に限って否認されている、というのが実態です。


なぜ“通らない”と誤解されるのか?

多くの司法書士や行政書士の先生方、さらには医療法人の承継を考える企業オーナーが「歯科は無理だ」と判断してしまう理由は、主に以下の2点です。

  1. 行政庁の姿勢が厳格であるがゆえの“心理的なブロック”
    • 特に大阪府庁など一部の自治体は、法制度の趣旨(地域医療の永続性)を強く求める傾向があり、安易な承継・転科を牽制する意味で厳しい姿勢をとることがあります。
  2. 提出書類の完成度や説明文書の論理性が不足している
    • 単なる「物件の老朽化」「知人の歯科医に引き継ぐ」という表面的な理由だけでは、審査官は納得しません。地域医療の実情・引継ぎの必然性・後継者の資質まで丁寧に説明することで、初めて審査が進みます。

恐れるべきは「制度」ではなく、「準備不足」

歯科であっても、法人格の維持・承継は制度上きちんと認められています。重要なのは、次の3つの観点を明確に説明できるかどうかです。

  • なぜ現地での継続が不可能なのか(地理的・人的・物理的な限界)
  • なぜその地域で新たな医療提供が求められているのか(地域貢献性)
  • なぜ法人を解散せず引き継ぐ必要があるのか(非営利性と継続性)

これらを的確に文書化し、補足資料とともに提出すれば、仮に審査官から問い合わせや指摘があっても、粘り強く対話を重ねることで認可につなげることが可能です


司法書士・行政書士の皆様へ:提案と呼びかけ

現在、多くの開業希望者が「歯科では法人を持てないのか」と誤解し、法人設立や承継という選択肢を早々にあきらめてしまっています。
ですが、皆様の法的専門性と、当方の現場実績とを組み合わせることで、安全かつスムーズな法人格の取得・移転・転科を実現することは可能です。

私たちは、歯科医療法人に関する行政対応・文書整備の実務経験が多数ございます。
過去に通った理由書の雛形や、否認を避けるための論点整理にも対応可能です。
「これは無理かも」と思った案件こそ、ぜひ一度ご相談ください。


最後に

「できるけれども、通し方を間違えると通らない」――
それが歯科医療法人の定款変更の現実です。
制度の誤解や恐怖感ではなく、事実と実績に基づいて、可能性を一緒に広げていきましょう。

※歯科の医療法人格はみなさんが所得は避けるため、医科の医療法人格より譲渡価格が安価です。 

個人開業の医師・企業オーナー、介護事業者のみなさん、同業他社が気づく前に歯科の医療法人格を所得する事は大きなメリットになりますよ.