【一般社団法人自由診療クリニック必見】一般社団法人から医療法人へ
☆最短ルートは「医療法人格の取得」☆
一般社団法人クリニックの増加の背景とは?
美容医療や再生医療、自由診療が隆盛する中、一般社団法人形式でクリニックを運営するケースが増えています。これは医療法人よりも設立が容易で、出資やガバナンスの自由度が高いためです。
しかし、事業が軌道に乗り、さらなる発展や社会的信用を目指す段階になると、この「一般社団法人型」にはさまざまな制約やリスクが表面化してきます。
一般社団法人のクリニックが抱える3つの構造的課題
- 補助金・公的融資の対象外になりやすい
→ 政策金融公庫などの医療支援施策を受けにくく、設備投資や分院展開が難航。 - 法人格の信用に課題
→ M&A、銀行融資、自治体連携時に「医療法人でない」ことが敬遠される要因に。 - 行政指導が強まる傾向
→ 医療事故や利益優先経営のリスクから、保健所・医務課の審査は年々厳格化。
一般社団法人への行政指導とリスク
医療法人でない法人による診療所運営に対して、行政が慎重姿勢を強めています。
- 医師主導でない経営により医療事故が多発していること
- 営利主導で医療安全の軽視が見られること
- 理事構成において「実質的な医師主導」が求められること(非公式ながら強い指導あり)
🔍 実務上の対応例
行政指導内容 | 推奨対応 |
理事に医師が2〜3名必要 | 非常勤含め、医師を理事に登用 |
医師が代表権を持つこと | 設立者が非医師でも、代表を医師へ譲渡 |
医療意思決定に医師関与が必須 | 定款に医師の過半数承認要件を明記 |
医療法人化によって得られる本質的メリット
メリット | 説明 |
✅ 保険診療が可能に | 保険指定を受け、収益の安定化と紹介ネットワークの構築が可能 |
✅ 社会的信用の向上 | 医療法準拠の法人格として、金融機関・自治体・患者からの信頼を獲得 |
✅ 節税対策 | 所得分散や法人税優遇が活用でき、実効税率が抑えられる |
✅ 融資・補助金の対象に | 公庫・銀行からの資金調達が有利に。分院計画も視野に入る |
✅ 事業承継の選択肢が広がる | 持分なし医療法人であれば、相続税リスクを回避しつつ承継が可能 |
医療法人化の「落とし穴」:新規設立は簡単ではない
実は、医療法人の新規設立は思った以上にハードルが高いのが実情です。
- 年2回しか申請受付がない(都道府県による)
- 認可までに約1年以上かかるケースも
- 定款・役員・予算書の整備など、煩雑な書類対応
- 監督官庁の医務課との綿密なやり取りが必要
自由診療中心のクリニックでは、「収益安定性」や「医療安全体制」が厳しく審査され、そもそも許可が下りない事例もあります。
最短ルート:既存医療法人格の取得という選択肢
こうした背景から注目されているのが、「既存の医療法人格を譲り受ける(持分取得)」というスキームです。
✔ なぜ効率的なのか?
- ✅ 設立申請不要:医療法人はすでに認可済。定款変更のみで開設可能。
- ✅ スピード対応:スムーズに手続きすれば、2〜3ヶ月で診療開始も可能。
- ✅ 経営権の取得が可能:持分譲渡・役員変更により、自らの事業基盤に移行できる。
✔ 適法かつ一般的な手法
持分の譲渡は、医療法人の運営を引き継ぐ正当な手段であり、行政手続き上も適法です。実際、多くの分院展開や事業譲渡ではこの方法が採用されています。
ケース紹介:一般社団法人の美容クリニックが医療法人格取得で次のステージへ
背景:都内で自由診療クリニックを運営する一般社団法人
課題:保険診療ができず、地域医療連携や紹介患者が増えない
施策:既存医療法人格の出資持分を取得し、医療法人へを移行
結果:
・認可申請後、約3ヶ月で保険診療開始
・金融機関の信用格付けが向上し、5000万円の融資決定
・人材採用でも「医療法人化」が安心感につながり、医療従事者の採用も容易に
医療法人格取得のステップ(概要)
- 譲渡対象法人の選定(信頼性・所在地・許可範囲などを確認)
- 譲渡契約・持分譲渡の実施
- 定款変更・役員変更などの届出
- 診療所の名義変更/診療所開設許可申請
- 保険医療機関指定手続き(必要に応じて)
※信頼できる医療法人マッチング支援者や専門家の関与が不可欠です。
まとめ|今こそ、一般社団法人から“本物の医療法人”へ
自由診療からスタートしたクリニックも、今や**「社会的信用」「正しい行政対応」「安定した診療所運営」**が問われる時代です。
✅ 新規設立よりも圧倒的に早く、
✅ 難しい審査の壁を回避でき、
✅ 財務・経営面での信用も得られる
——それが、既存医療法人格の取得による医療法人化です。