🩺【医療法人(出資持分あり)の定款変更ガイド】〜難しそうだけど、意外とやればできる!〜
🔍 そもそも「出資持分あり医療法人」って何?
- 出資者(いわゆる「社員」)が出資持分(≒持ち株みたいなもの)を持っている医療法人のこと。
- この「持分あり」から「持分なし」に変更できるけど、その逆はNG。つまり、一度脱出したら戻れない「片道切符」。
📋 定款変更に必要な主なステップ(ざっくり4ステップ)
- 理事会での承認
→ まずは理事にお伺い。ここでOKが出ないと始まりません。 - 社員総会での議決
→ 社員みんなでの話し合い。出席したメンバーの3分の2以上の賛成が必要(けっこうな高ハードル!)。 - 都道府県知事の認可
→ 最後に監督官庁の知事に認可をもらう。これがないとダメ! - 必要に応じて登記手続き
→ 変更によっては登記も必要。認可から2週間以内っていう〆切付き。
🧾 提出しなきゃいけない主な書類
- 新旧の条文が比べられる「新旧条文対照表」
- 社員総会の議事録
- 現行定款と新しい定款案
- 法人の登記事項証明書 などなど
- 2~3年間の予算書
- 上記の事業計画書等・・・
※都道府県によって微妙に違うので、事前に役所に問い合わせ推奨!
⚠️ 注意ポイント(見落としがちだから要チェック)
- 医療法に違反する内容は当然NG。
- 所在地変更や公告方法の変更だけなら、知事の認可は不要!(けど「変更届」はちゃんと出すこと)
- 書類、よく不備で差し戻されるので、医療対策課(医務課)に相談してから出すのが吉!
💸 税務の話(ちょっとややこしいけど大事!)
- 「持分あり→なし」に変えるとき、持分放棄=贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性あり。
- 法人が持分放棄する場合、それが「寄付金」扱いになることも…。
- 「退社→持分払戻」時に注意:もらえる金額が元の出資額を超えなければ、配当扱いにはならない(つまり税務的にはOK)。
💰 持分の評価方法は…?
- 株と似てるけど、ちょっと違う独自ルール。
- 社員一人一票、配当ナシっていう医療法人特有のルールがあるので、そのへんも考慮して評価します。
🏃♂️ 社員がやめたり、亡くなったりした場合
- 持分は「金銭請求権」に変身して、相続人に引き継がれます。
🏥 社会医療法人へのアップグレードも可能!
- メリット:法人税が非課税になったり、良いことづくめ。
- でも要件もガチガチ。持分放棄&定款変更はマスト。
🗺️ 最後に:都道府県ごとにルールが違う!
- 例:群馬県では一部の定款変更なら知事の認可いらず。
- なので、必ず地元の医療対策課もしくは保健医療局に確認を!
✅ まとめ
- 医療法人の定款変更は、盛りだくさんのなかなか難しい手続き。
- 専門家(行政書士・税理士)に相談するのが一番ラクで安心。
- 事前の準備&相談が、スムーズな手続きのカギ!
メディカルゲートは行政書士と連携し、確実に定款変更申請を行い、認可、登記までを迅速に完了することを約束します。